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家賃支援給付金の申請

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≪家賃支援給付金≫


先日の持続化給付金に続き『家賃支援給付金』の申請が7月14日の火曜日から始まりました。下記リンクより申請を行ってください。
申請につきまして、インターネットエクスプローラ(IE)では申請ができないため、お気をつけ下さい。筆者はchromeをお勧め致します。
​

​yachin-shien.go.jp/(出典:経済産業省 家賃支援給付金申請)

給付の対象者はテナント(賃貸)料を払っている事業者のみですが、2020年5月から12月において下記のいずれかに該当すれば給付金を受け取れます。
情報が更新されておりますので再度ご確認ください。
持続化給付金を受け取っていても併せて受け取れるので、是非ご検討ください。


〈支給要件〉
​1,いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上の減少
2、連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上の減少

よくご相談いただくことは『連続する3か月の売上高が前年比30%減少』という項目ですが、言葉での表現が難しいため各所で勘違いをされているようです。なかでもややこしい表現で『3か月の合計』というものですが、これは10%の減少が3か月続いたらOKというものではありません。

〈支給額の例〉
Aさんは毎月テナント料(賃料)を30万円払っています。
中小法人⇒賃料30万円の2/3である20万円の6か月相当分で120万円が支給されます。
個人事業主⇒賃料30万円の2/3である20万円の6か月相当分で120万円が支給されます。

Bさんは毎月テナント料(賃料)を50万円払っています。
中小法人⇒賃料50万円の2/3である33万3千円の6か月相当分で199万9千円が支給されます。
個人事業主⇒
賃料50万円のうち37万5千円までは2/3、37万5千円を超過している部分につきましては、更に25万円+超過分×1/3(ただし限度額50万円)の6か月相当分で2,874,996円が支給されます。

家賃支援給付金の支給額
中小法人  最高600万円まで
個人事業主 最高300万円まで

こちらの支援給付金は持続化給付金同様、申請しなければ受け取ることができません。支給条件に合致している方はお忘れの無いようご申請ください。

また、令和2年(2020年)3月31日以降から申請日の間に”引越しをした場合”や”賃貸の契約を更新した場合”は正しく入力を行っていてもシステムの都合上、修正依頼が入ります。
そのときは、家賃支援給付金コールセンターのフリーダイヤル 0120653930 (クリックで電話ページへ飛びます)へお電話し、担当者へ事情を話してください。
後日、修正窓口の担当者から折り返しの電話が入りますので、電話を繋いだままで指示を受けながらもう一度申請を行ってください。(入力した内容は保存されていますので、修正する箇所がなければ再入力をする必要はありません)

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