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持続化給付金の申請

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≪持続化給付金≫



個人事業主および法人が対象です。申請の期限は令和3年1月31日です。
新型コロナウィルスの影響で月の売上高が昨年同月と比較し半分以下になってしまった場合に受給できる給付金があります。(1事業者につき1度のみ申請ができます)

返済の必要はありませんが、申請しなければ受け取ることのできない給付金です。
新型コロナウィルスの影響で売上はかなり下がってしまったけど、いつまで続くか分からない状況で借入するのは嫌だという方にもおすすめです。下記の経済産業省該当ページから申請を行ってください。

www.jizokuka-kyufu.jp(出典:経済産業省 持続化給付金)

条件に合致した方は必要書類を揃えて、メールアドレス、カメラ付きのスマートフォンをご準備のうえ申請してください。
(順次申請できる条件が緩和されてきておりますので、まだ受け取っていない方は引き続きアクセスし確認することをお勧め致します。)
新しい端末の方は予め写真データ保存方法の設定が必要な場合があります。
ネットの申請だけで完結するため、感染のリスクがなく、混雑状況にもよりますが30分~1時間程で手続きできます。

持続化給付金の支給額
中小法人  最高200万円まで
個人事業主 最高100万円まで

尚、テナント(賃貸)料を毎月お支払いしている事業者の方々は、上記『持続化給付金』に加えて『家賃支援給付金』の申請もお勧め致します。

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